後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
●特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
(例)
先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合
差額40円の4分の1である10円を通常の1~3割の患者負担とは別に
特別の料金としてお支払いいただきます。
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「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
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端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
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後発医薬品がいくつか存在する場合、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
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医師が医療上の必要性があると判断する場合は「特別の料金」はいただきません。
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薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
●特別の料金の計算について
●詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。